貨物自動車の許認可手続きに携わってきた当職としても、少なからず驚いています。ある意味完全な新規参入障壁とも言える内容が盛り込まれているからです。
「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」等 の一部改正に関するパブリックコメントの募集について と題して広く一般から意見を求めています。
以下はパブリックコメントへのリンクです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130920&Mode=0
その(驚きの)内容の一部ばっすい
2.改正の概要
(1) 許可申請時において必要となる所要資金額の確保に関する基準の引き上げ等
・ 事業の安定的な経営を行う観点から、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上としていた基準を所要資金全額の確保をするよう引き上げる(「2分の1」という規定を削除)。
(また、車両費及び施設購入・使用料の項目については、保有するべきリース料等を「1ヶ年分の半額以上」としていたものを「6ヶ月分全額」にする等の措置を行う。)
・ 資金の調達方法について、法人については貸借対照表上の資産の部の「流動資産」(原則として「預貯金」)で審査することとします。(現行は純資産の部で審査。)
(2) 事業者が加入すべき任意保険等の保険金額に関する基準の引き上げ
事業者が事故発生時に確実な賠償を行い、被害者保護を図る観点から、加入すべき任意保険等の保険金額を被害者1名につき保険金額5,000万円以上から無制限に引き上げる。
3.スケジュール(予定)
公 布:平成25年10月
施 行:平成25年12月
あまりに急なスケジュールですが、ここ数回の規制強化に関するパブコメ後の経過を見てもほぼ実行されています。
もしも一般貨物新規許可を取ろうと計画されている事業者様はすぐにご相談下さい。当事務所でも駆け込み的な申請依頼の増加が見込まれますので、仮予約だけでもご相談下さい。
行政書士 中 島 弘太郎
電話 044-277-0256
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